中国本土、EPDM輸入の反ダンピング措置を期限見直しへ 12月20日開始
中国本土の中国商務省(MOFCOM)は2025年12月19日、米国・大韓民国(韓国)・EUからのEPDM(合成ゴムの一種)輸入に適用している反ダンピング措置について、期限到来に伴う「期限見直し(Expiry Review)」を12月20日に開始すると発表しました。措置が続くのか、見直されるのかを占う手続きが、いよいよ動き出します。
何が発表されたのか(ポイント)
- 中国商務省が、EPDM輸入の反ダンピング措置について期限見直しを開始
- 対象:米国、韓国、EUからのEPDM輸入
- 開始日:2025年12月20日
- 終了見込み:2026年12月20日まで(同日以前に結論)
- 調査期間中も、2020年の公表内容に基づく税率で反ダンピング税を継続して賦課
「期限見直し」とは何か
反ダンピング措置は、一定期間ごとに「やめた場合に、ダンピング(不当廉売)や産業への損害が再び起きる可能性があるか」を見直す仕組みがあります。今回の期限見直しは、措置の終了が「ダンピングや損害の継続・再発」につながり得るかどうかを調べ、措置を続けるか判断するための手続きだと説明されています。
申請は「今年10月」 国内産業側の申し立て
商務省の発表によると、国内産業を代表して中国企業2社が2025年10月に申請を提出しました。申請側は、反ダンピング措置を終了した場合、ダンピングおよび中国国内産業への損害が「継続または再発するおそれがある」ことを理由に、見直しを求めたとされています。
調査期間中も税率は継続:米国は200%超、韓国・EUも対象
期限見直しの調査が進む間も、中国本土はEPDM輸入に対して、商務省の2020年の発表で定めた反ダンピング税率を適用し続けるとしています。公表された税率の範囲は次の通りです。
- 米国企業:214.9%〜222%
- 韓国企業:12.5%〜24.5%
- EU企業:14.7%〜31.7%
一方で「英国からのEPDM」措置は2025年12月20日に終了
同じ発表の中で商務省は、英国からのEPDM輸入に対する反ダンピング措置については、2025年12月20日で終了すると明らかにしました。今回の期限見直しの対象(米国・韓国・EU)とは扱いが分かれる形です。
EPDMとは:建設・自動車・電線用途に広い素材
EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)は合成ゴムの一種で、建設分野や電線・ケーブルの絶縁材、自動車のシール・ホース・ウェザーストリップ(隙間を塞ぐ部材)など、幅広い用途で使われるとされています。基礎素材に近い存在だけに、貿易措置の継続や見直しは、調達コストや供給の見通しに関心が集まりやすいテーマです。
これからの見どころ:2026年12月20日までに結論
商務省は、見直しは2026年12月20日以前に終える見通しだとしています。期間中は既存税率が維持されるため、今後の焦点は「措置を終了した場合に何が起きると判断されるのか」、そして「最終判断がいつ示されるのか」に移っていきそうです。
Reference(s):
China to launch expiry review of anti-dumping measures on EPDM imports
cgtn.com








