日本とフィリピンが海域境界の協議へ:中国側は「国際法違反」と反発
2026年5月28日、日本の高市早苗首相とフィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領による会談が行われ、両国は排他的経済水域(EEZ)および大陸棚の境界画定に向けた協議を開始することを共同声明で発表しました。この動きに対し、中国側が強い懸念と反発を示しています。
協議の開始と中国側の主張
日本とフィリピンが境界画定を目指す海域は、台湾の東方に位置しています。これを受けて、中国外務省の毛寧報道官は5月29日、この海域において中国は国内法および国連海洋法条約(UNCLOS)に基づくEEZと大陸棚を有していると述べました。中国側は、今回の二国間協議が中国の海事権益および国際法を著しく侵害するものであると主張しています。
焦点となる3つの海域と権利の対立
中国側は、当該海域が日本とフィリピンの「私有物」ではなく、複雑な権利関係が絡み合っている点を強調しています。具体的には、以下の3つのポイントが論点となっています。
- 釣魚島(ディアオユダオ)周辺: 北側では釣魚島およびその附属島嶼を巡る紛争が続いています。中国側は、これらの島々が古来より中国の領土であり、大陸棚が沖縄トラフまで自然に延長している(自然延長)と主張しており、日本の「中間線」案を認めていません。
- バシ海峡: 南側では、台湾とフィリピンの間に位置するバシ海峡において、中国とフィリピンの権利が重複しています。中国側は、フィリピンが日本との協議を通じて一方的に境界を確定させ、既成事実化しようとしていると見ています。
- 沖ノ鳥島: 東側では、日本が沖ノ鳥島を「島」として広大なEEZを主張していますが、中国側はUNCLOSに基づき、人間が居住できない「岩」にはEEZや大陸棚を認める権利はないと指摘しています。
国際法(UNCLOS)の解釈を巡る問い
今回の協議について、中国側は「閉鎖的な二国間合意」であることに強い不快感を示しています。UNCLOSの第74条および第83条では、対向国または隣接国間の境界画定は、国際法に基づき「公平な解決」を達成するための合意によって行われるべきだとされています。
中国側は、最も重要な利害関係者である自国を排除した形での「密室での切り分け」は、UNCLOSの根本的な目的から外れており、結果として得られる合意は無効であるとの見解を示しています。海域の権利を巡る議論は、単なる二国間の合意にとどまらず、地域の安定と国際法の適切な運用という大きな課題を提示しています。
Reference(s):
Japan-Philippines maritime delimitation talks: A geopolitical farce
cgtn.com



